特定社会保険労務士とは

社会保険労務士試験info>特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは

新設された特定社会保険労務士

特定社会保険労務士とは、会社と従業員の間の労働紛争を未然に防いだり、あるいは、紛争が発生したときの相談、和解交渉などを、当事者の代理で行なうことができます。

例えば、突然のリストラや解雇、セクハラなどによりトラブルが生じたときに、会社と従業員の間に入って、トラブルを解決する業務を、特定社会保険労務士が担当できるのです。

特定社会保険労務士の制度は、司法制度改革で導入されたもので、「社会保険労務士法」の改正に伴い、平成19年4月1日から実施されています。

この制度が導入された理由は、給与や残業代の不払い、有給休暇が利用できない、社会保障の不備などの労使間のトラブルが、近年増加しているからです。

特定社会保険労務士は、これらのトラブルを迅速にコストをかけずに、解決することを目的に設置されました。(この業務は、一般的に「司法的業務」といわれています。)

一般の社会保険労務士では、労使間の労働紛争の解決業務を、行なうことができませんでしたので、ある意味、画期的なことといえます。

社会保険労務士との違い

社会保険労務士の業務範囲は、以下の3つが主な業務です。

1.書類作成業務(1号業務)
 ・・・官庁に提出する申請書や、会社の就業規則の作成

2.代理、代行業務(2号業務)
 ・・・申請書の提出、事業主の主張などを事業主に代わって官庁に行なう

3.相談、指導などのコンサルタント業務(3号業務)
 ・・・労務管理の相談、アドバイス

しかし、特定社会保険労務士は、上記の3つの業務に加え、事業主あるいは、従業員から依頼があれば、依頼者の代理で労働紛争を解決する業務も、行なうことができるのです。

この紛争解決業務が可能になったことで、今までは弁護士が行なっていた業務の一部を、特定社会保険労務士が行なえるようになりました。

特定社会保険労務士になるには

特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士の試験に合格した後で、労務士会の特別研修を受講します。

そして、受講終了後に実施される試験に合格すると、特定社会保険労務士の資格が与えられます。
(この試験を「紛争解決手続代理業務試験」といいます。)

*試験の詳細については、特定社会保険労務士の試験をご覧ください。

なお、特別研修や試験科目の免除はなく、この試験に合格する以外に、特定社会保険労務士になる方法はありません。


特別研修の内容は以下の3つがあり、合計約65時間ほどになっています。

A.講義
   ・・・労働に関する法律の講義が、ビデオで行なわれます。
B.グループ研修
   ・・・労働紛争についてグループで検討して、文書にまとめゼミナールに
     提出します。
C.ゼミナール
   ・・・グループ研修で作成した文書を元に、講師と対話形式で講義を
     進め、労働紛争解決の理解を深めていきます。



社労士転職サイト
  転職をお考えの方へ!求人数が多い転職情報サイトです。
通信講座|スクール
  社会保険労務士の講座の資料を、無料で請求できるサイトを紹介
  しています♪

社労士転職サイト<前ページ|次ページ>特定社会保険労務士の試験
◆ 試験の内容
社会保険労務士試験の概要
社会保険労務士の受験資格
社会保険労務士の受験手続
          ・・・・・他

◆ 試験の対策
社会保険労務士試験の勉強法1
社会保険労務士試験の勉強法2
社会保険労務士の勉強時間
           ・・・・・他

◆ 社会保険労務士について
社会保険労務士とは
社会保険労務士になるには
社会保険労務士の業務
社会保険労務士の年収|収入
社会保険労務士の関連資格
社労士転職サイト
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士の試験
社会保険労務士Q&A

リンクについて
検索エンジンリンク1  
相互リンク集1  
サイトマップ
Copyrights(c)2008 社会保険労務士試験info All Rights Reserved